取引記録に必要な事項
一定の古物取引に関しては、下記内容の記録の保管が義務付けられています。この取引記録は営業所毎に備付、記録をした日から3年間の保存が義務付けられています。
- 取引の年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
※自動車に関しては「検査証記載のナンバー」、「車名」、「車体番号」、「所有者の氏名等」の記載が必要です。 - 相手方の住所、氏名、職業及び年齢
- 相手方の確認方法
記録が義務付けられる取引
1.買取の場合
相手方の本人確認が義務付けられる場合のみ取引記録が義務付けられます。
2.販売の場合
ア. 対価の総額が一万円以上の美術品類、時計・宝飾品類、自動車並びに自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む)
イ. 一万円未満の自動二輪車及び原動機付自転車(本体のみ)
上記の場合のみ記録義務があります。
記録方法
帳簿又は電磁的方法(いわゆるパソコン上での管理)のいずれかによります。ただし電磁的方法による場合は、プリンター等で直ちに印刷出来るようにしておかなければなりません。
当所にご依頼いただいた方には無料で古物台帳の雛形をお付けしておりますので、ご利用ください。