古物商とは

古物とは

 中古品であると言うだけで古物に該当するわけではありません。
 下記のいずれかの定義に当てはまるものが、古物営業法上での古物といいます。


1.一度使用された物品

  ※いわゆる中古品ですが、ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」事をいいます。
   『その物本来の目的にしたがって使う』とは、『洋服なら着る』『自動車なら乗る』という事です。


2.使用されない物品で使用のために取引されたもの

  ※実際は未使用品であっても、使用目的で取引されたものの事をいいます。
    例えば、卸売業者や販売店は『販売目的』でそのものを取引している為、古物には該当しません。
    逆に一般の消費者が洋服を『着る目的で買ったが結局着なかった』場合は新品であっても古物に該当します。


3.上記の物品に「幾分の手入れ」をしたもの

  ※「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。




古物商とは

上記1~3の古物を許可を得て売買若しくは交換、又は委託を受けて売買若しくは交換する営業を営むものを古物商といいます。まり業として古物の売買等に関与する場合は必ず古物商許可が必要となります。

解りやすく具体例で説明しますと、下記のような場合が該当します

  • 買取りした古物を販売する
  • 買取りした古物を修理して販売する。
  • 買取りした古物から抜き取った部品を販売する。
  • 自身では古物の買取りはしないが、委託売買をして依頼者から手数料をもらう。
  • 買取りした古物を用いたレンタル業を行う。

古物商許可が不要な場合

古物に該当する物品を取引する場合であっても、下記のようなケースであれば古物商許可は不要です。

1.古物の買取りを行わず、古物の売却のみをおこなう場合
  例)・自ら使用していたものを販売する
    ・無償で譲り受けた又は引取り料を徴収して引き取ったものを販売する

2.自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻す場合

3.新品商品を販売するにあたり中古品を一律価格で下取りする場合

4.海外で直接購入した物品を販売等する場合

5.新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する場合

上記はなぜ許可が不要かといいますと、古物商許可は『盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る』ことを目的としたものだからです。盗品物が混入するおそれが乏しい又は国内法の及ばない上記形態は、古物営業法の対象外となっています。


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