古物とは
中古品であると言うだけで古物に該当するわけではありません。下記のいずれかの定義に当てはまるものが、古物営業法上での古物といいます。
1.一度使用された物品
※いわゆる中古品ですが、ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」事をいいます。
『その物本来の目的にしたがって使う』とは、『洋服なら着る』『自動車なら乗る』という事です。
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
※実際は未使用品であっても、使用目的で取引されたものの事をいいます。
例えば、卸売業者や販売店は『販売目的』でそのものを取引している為、古物には該当しません。
逆に一般の消費者が洋服を『着る目的で買ったが結局着なかった』場合は新品であっても古物に該当します。
3.上記の物品に「幾分の手入れ」をしたもの
※「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。