管理者とは
営業所毎にその営業所での古物取引の責任者として必ず管理者を1名選任しなければなりません。 勿論申請人自身が管理者を兼ねる事は可能です。
管理者の役割は古物営業法の目的(『盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図ること)を実現するため、古物取引に関して従業員を実質的に指導監督する事です。
また古物商は管理者に『取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させる』よう努める努力義務があります。 特に自動車、自動二輪を扱う場合は車体番号等の改造の有無を判断することが出来る程度の知識が求められていますので、民間団体が行う講習等を積極的に受講することが望ましいです。