よくあるご質問


Q.許可取得までの期間はどれくらいですか?

 A.申請から許可するかどうかを決める標準処理期間は40日以内と定められています。40日以内で各都道府県警察の状況に応じた期間となりますので、過去には申請から10日程で許可がおりたご報告をいただけたケースもありますが、一般的には申請から3~4週間程度は必要と考えていただいた方が良いかと思います。
 また、当事務所にご依頼いただいた場合の申請書類一式がお手元に届くまでの期間は、委任状等のお願い書類が当事務所に届いてから1週間程度となります。(感染症の影響等により役所の処理次第では、書類到着から2週間程度お時間を要する場合も御座います)。
お急ぎの場合はご自身で取得いただいた『住民票』『身分証明書』をメールでお送りいただき、その他申請内容に応じたお願い事項が確認取れましたら、早くければ当日、遅くとも翌営業日には申請書類一式発送させていただきます。(『住民票』『身分証明書』をご自身で取得いただく場合はそれぞれ1,100円お値引きさせていただきます。)
 古物商許可が必要な場合は余裕を持って2ヶ月程前からご準備されることをお勧めします。

Q.サポートをお願いした場合、私は何をすればよいですか?

 A.申請内容をお電話でお伺いした後に、当事務所にて管轄警察署との打合せとそれに基づく必要書類の取得、作成をしますので、原則としてお客様は当事務所からお送りする委任状をご返送いただいた後、完成した申請書類に署名捺印をして警察署に提出していただくのみです。
 ただし警察署や申請内容によっては当事務所だけではどうしても用意出来ない書類(営業所の間取り図等)が必要となる事もありますので、ご協力をお願いする場合も御座います。

Q.許可取得にかかる費用は総額でいくらですか?

 A.ご依頼のパターンとして一番多い『個人名義での申請で管理者も自分がなる』ケースであれば、当事務所の報酬が23,100円19,800円と警察への申請手数料が19,000円の合わせて42,100円38,800円となります。
 営業所を複数構える場合や法人名義での申請は料金が異なりますので、詳しくは料金表をご確認下さい。

Q.個人での許可と法人での許可で何かメリット・デメリットはありますか?

 A.いいえ。古物商許可上で個人許可と法人許可で出来る事の違いはありませんので、取引の主体がどちらであるかの違いのみです。

Q.そもそも法人とはなんですか?

 A.法人とは『自然人以外で、法律上の権利義務の主体となることが認められたもの』です。身近な所では、株式会社などですね。個人事業主の届出をしていてもそれは法人ではありませんので、個人での申請になります。

Q.まずは個人で許可を取得し、軌道に乗れば会社を設立しようと考えていますが、古物商許可は名義変更ができますか?

 A.いいえ。個人で取得した許可を法人名義に変更することは出来ませんので、新たに設立した法人名義で再度許可を取得しなければなりません。また法人の代表者が個人で古物商許可を得ていたとしても、法人としての古物営業をすることは出来ません。

Q.申請はどこの警察署にするのですか?

 A.営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。また営業所が複数ある場合は主たる営業所を管轄する警察署が申請先となります。

Q.自宅を営業所とする予定ですが今後引越しした場合はどうなりますか?

 A.住所変更であれば、変更届の手続きが必要です。営業所のみの変更手続きであれば警察署への手数料はかかりませんが、住民票上のご住所も変更となる場合は許可証の書換え事項ですので、1,500円の手数料が必要となります。
 ※法改正に伴い令和2年4月1日以降は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りるようになりました。

Q.申請する品目ごとに申請手数料19,000円が必要ですか?

 A.いいえ。申請する品目数に関わらず申請手数料は19,000円ですし、当事務所にご依頼の場合も品目数によっての追加費用は発生致しません。

Q.申請は本人がいかなければダメですか?

 A.いいえ。委任状を添えれば申請は代理人でも可能です。代理人はご家族の方や従業員でも可能ですが、申請内容をある程度理解された方が行かれる事をお勧め致します。当事務所では代理の方が申請に行かれた際の警察署との対応もお電話でさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。 ただし、許可証の受領は警察署により申請人以外は出来ない場合もありますので、その場合は申請者様も一度は警察署に足を運んでいただく必要があります。

Q.営業所は必要ですか?

 A.はい。店舗を構えずに自宅の一室でインターネット等を利用して営業する場合でも、パソコンを置いてある場所が営業所となります。店舗を構えず行商のみの営業形態でも帳簿を備えている場所が営業所となります。

Q.中古車を扱う場合、3台程度の駐車スペースが必要と聞いたのですが保管場所がないと絶対ダメですか?

 A.中古車を扱う場合、管轄警察署によっては保管場所を確保している事を証明出来る書類の提出を求められる事もあります。なぜ保管場所が必要かと言いますと中古車を買い取ったはいいが、置く場所が無く路上駐車されては困るからです。しかし、営業形態によっては必ずしも保管を必要としない場合もあります。そのような場合は交渉次第で保管場所の証明書類を省略する事も可能です。

Q.許可を得た営業所以外では取引できませんか?

 A.いいえ。許可の内容が行商をする事となっていれば、営業所以外での取引は可能です。ただし制限がありますので詳しくは『行商とは』をご覧ください。
 特に一般家庭等を訪問して買取りを行う予定の方は、改正特定商取引法についても記載しておりますのでご確認下さい。

Q.○○年前に破産したのですが古物商許可はとれますか?

 A.破産申立てをして免責を得ていれば、免責確定日の翌日から許可取得は可能です。よく『破産からまだ7年経っていないので取れないですよね?』と言ったご質問がありますが、7年と言う期間は自己破産の場合に個人信用情報機関で金融事故としての記録(一般的に言われるブラックリスト)が残っているとされている期間ですので、古物商許可申請とは全く関係がありません。
 詳しくは『許可取得の要件』の破産の項目をご覧下さい

Q.更新はありますか?

 A.いいえ。現状の古物営業法では許可の更新はありませんので、返納したり取消とならない限り許可は有効です。

Q.ホームページ利用取引とはどのようなものですか?

 A.古物に関する情報をインターネット上で公開し、メール等で相手方と対面せずに取引を行う場合がホームページ利用取引にあたりますので、そのような場合は当該ホームページのURLの届出が必要です。
 言い換えますとホームページがあっても、例えば営業所の紹介のみの情報しかしておらず、古物に関する情報やメール等で取引の申し込みを受けない場合はホームページの届出は不要です。

Q.インターネットオークションを利用する場合もURLの届出が必要ですか?

 A.以前は『URLが無造作に割り当てられ、そのURLが反復継続して利用できない場合は届出が不要』とされており、ショップ形態ではない一般的なヤフオクやメルカリでの個人アカウントで古物の売買をする場合は届出の必要はありませんでしたが、最近ではヤフオクやメルカリの個人アカウントも届出を求める警察署が増えております。添付書類も管轄警察署によって異なりますので、事前の協議が必須です。

Q.ホームページを利用する場合は申請までに準備が必要ですか?

 A.ホームページ利用の届出はサイトのURLの記載が必要ですので、最低でもドメインを取得していなければ届出は出来ません。ホームページを既に準備されているのであれば、申請時に届出をされた方が手間も省けますので良いですが、申請時はホームページ利用無しとして、許可がおりた後にホームページ利用の届出をする事も出来ます。この際の届出には警察署への手数料は不要です。

Q.古物商許可を取得すれば金属くずも扱えますか?

 A.古物営業については法律ですが、金属くず営業に関しては各都道府県毎の条例で定めがあります。
金属くず営業に関する条例がある都道府県で金属くず取引を行う場合は別途金属くず商や金属くず行商の手続きが必要となります。金属くずに関しては詳しくはこちらをご確認ください。

 


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