公的書類取得の注意点
住民票
市町村役場で取得します。必要な範囲は申請者のみですので、世帯の一部のみ(抄本)の写しで大丈夫です。ただし、必ず本籍が記載されているものが必要です。普通に請求すると本籍省略で出てきますので注意しましょう。
身分証明書
免許証や保険証の事ではなく、『禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない事を証明』する公的な書類で、本籍を置いてある市区町村役場で取得します。登記されていない事の証明書
※令和1年12月14日施行の『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』によって、不要となりました。法務局で取得します。窓口で発行出来るのは各都道府県の本局のみです。支局では発行できませんのでご注意ください。遠方の場合は東京法務局に郵送請求する事もできますが、請求してから手元に届くまで早くとも1週間程度は必要です。
また、請求書には証明する事項が何種類かありますが、古物商許可の欠格事由に被補助人や任意後見は含まれていませんので、『後見・保佐を受けていないことの証明』のみで大丈夫です。
登記されていない事の証明書は、証明を受ける方の欄に記載した内容がそのまま証明書として発行されますので、記載した住所等に誤りがあれば、そのまま証明書として出てきてしまいます。誤った内容の証明は当然使い物になりませんので、必ず住民票を確認して、住所、本籍共に住民票の通り記載しましょう。