標識等の備付

標識の掲示

古物商は営業所若しくは露店ごとに見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。ご自身で作成されてもよいですが、標識はどのようなものでも良いわけでは無く、規定の様式がありますので注意しましょう。各都道府県の防犯協会で作成してもらう事も出来ますが、最近ではインターネットで検索すれば様々な古物商の標識作成業者が見つかると思います。

標識

 

行商

従業員等に行商 をさせる場合は、行商従業者証を携帯させなければなりません。行商従業者証も既定の様式があります。
また古物商自らが行商をする場合は古物商許可証を携帯しなければなりません。

行商従業者証

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