欠格事由
以下の要件のうち、いずれかに該当する方は許可申請をしても許可を受けることができません。
なお、法人で許可を取得する場合は、役員全員(監査役含む)が以下の要件に該当していない事が必要です。
- (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
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成年被後見人、被保佐人とは精神障害等で事理弁識能力を欠く又は著しく不十分であり、家庭裁判所の審判を得て成年後見登記がされている方の事です。また同様の制度として被補助人というものもありますが、比較的軽度である被補助人は欠格事由には該当しません。
許可申請に必要な『登記されていないことの証明書』とは上記の成年後見登記がされていない事を証明するものです。
破産者で復権を得ないものとは裁判所での破産手続開始決定後、免責が確定するまでの間の方又は免責を受けることができなかった方です。一般的な自己破産申立て(同時廃止の場合)であれば、申立てから4~5ヶ月で免責確定となります。
また免責を受けられなかった場合でも、詐欺破産罪について有罪の確定判決を受けることなく10年を経過したとき 又は、債権者に債務の全額を弁済し裁判所にその旨の申立てをすることにより復権しますので、許可を受けることは可能になります。
※令和1年12月14日施行の『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』によって、成年被後見人、被保佐人は欠格要件から除かれ、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査される事となります。 - (2)罪状を問わず禁錮以上の刑に処せられたもの、または古物営業法で定める罪(無許可営業、不正な手段で許可を得たもの、名義貸し営業停止命令違反)、刑法上の罪(窃盗、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受)で罰金刑に処せられ、刑の執行後5年を経過しないもの
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禁錮以上とは『禁錮刑』と『懲役刑』です。また執行猶予の場合、執行猶予期間中は許可を受けることは出来ませんが、刑が執行されることなく執行猶予期間が経過すれば許可を受けることが可能です。
- (3)暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
- (4)住所の定まらないもの
- (5)古物営業許可を取り消され、取消日から5年を経過しないもの
- (6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
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未成年者であっても婚姻をされている方(成年擬制)や、古物商許可を得た者の相続人でありその未成年者の法定代理人が上記(1)~(4)の欠格事由に該当しない場合は許可を受けることができます。
また法定代理人の許可を得て未成年者登記をしている場合は成年者と同一の行為能力を有しますので、許可を受けることは可能ですが、実務では未成年者登記はほぼなされていない登記です。