古物の品目

古物は取り扱う古物の種類により以下のように区分されます。
複数の種類を同時に申請することも可能です。

1.美術品 絵画、彫刻、工芸品等
2.衣類 和服類、洋服類、帽子、その他の衣料品
3.時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類
4.自動車 部品類も含みます
5.自動二輪車及び原動機付自転車 部品類も含みます
6.自転車類 部品類も含みます
7.写真機類 カメラ、双眼鏡、光学機等
8.事務機器類 パソコン、コピー機、ファックス、レジスター等
9.機械工具類 工具、工作機械、土木機械、家電製品等
10.道具類 家具、楽器、CD/DVD、ゲームソフト、日用雑貨等
11.皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
12.書籍 辞書、漫画、雑誌等
13.金券類 商品券、乗車券、郵便切手等

※3.時計・宝飾品類で『金、白金、銀及びこれらの合金、及びその製品』『 ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠、及びその製
 品』を扱う際は『犯罪収益移転防止法』に基づく確認義務があります。

※12.金券類でチケット類を扱う場合は『チケット不正転売禁止法』に抵触しない内容に限られます。

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