行商とは

営業所外での古物取引の制限

古物の受取は自身の営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所でなければ原則行ってはいけません。
これは露店等、上記以外の場所での取引では古物法が定める義務(相手方の確認等)の履行が果たされない可能性が高まる為です。
ただし、事前に仮設店舗の所在地を管轄する警察署に営業日の3日前までに日時・場所の届出(仮設店舗営業届出)をすれば、仮設店舗においても買い受け等のため古物を受け取ることができます

一方、古物の販売については受取時と異なり場所の制限はありませんので、露店や一時的に借りたテナント等でも販売は可能です。


上記のいずれにせよ、営業所以外での古物の取引を行う場合は、古物商許可が『行商する』となっていなければなりません。また従業員等に行商をさせる場合は行商従業者証を携帯させなければなりません。
相手方の住居へ訪問して買取りを行う場合は、下記の特定商取引法の規定にかかる場合がありますので、下記もご確認ください。

【重要】特定商取引法の改正について

平成25年2月21日から特定商取引法が一部改正されました。これは訪問買取での貴金属類の押し買い被害が増加した為で、新たに訪問買取に関しても規制が導入されました。
 ※こちらも参考下さい(外部リンク:消費者庁HP)


【訪問買取の規制対象物品】
 下記を除く原則全ての物品
 1.自動車(二輪のものを除く。)
 2.家具
  例)たんす 机、いす及び腰掛け、鏡台、ソファー、ベッド、マットレス、テーブル、レンジ台、テレビ台、たな、
    サイドボード、げた箱、衣類整理箱、金庫
 3.家電(携行が容易なものを除く。)
  例)電気温水器(給湯機)、電気食器洗い機、浴室乾燥機、テレビ受像機(付加機能付きのものを含む。)、
    ステレオ、電気ヒーター・ストーブ、電気こたつ、電子レンジ、衣類乾燥機(業務用は除く。)、
    電気冷蔵庫(冷凍庫と一体のものを含む。)、エアコン、電気洗濯機(業務用を除く。)、電気カーペット、
    電気マッサージチェア、電動式健康機器(エクササイズマシーン)、コンロ、照明、換気扇、プリンター、
    シュレッダー、電気掃除機、空気清浄機、除湿機、扇風機、冷風機、精米機、ワインセラー・ワインクーラー、
    ビデオディスクプレーヤー、DVDプレーヤー、青紫色レーザー用ディスクを内蔵したビデオプレイヤー、
    電気がま及び電気ジャー、ミシン、ホットプレート、ホームベーカリー、液晶ディスプレイ、プロジェクター
 4.本、CDやDVD、ゲームソフト類
 5.有価証券



【訪問買取の規制とならない取引】
 1.事業者間の取引
 2.海外にいる人に対する契約
 3.国、地方公共団体が行う訪問購入
 4.特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う訪問購入
 5.事業者がその従業員に対して行った訪問購入



【主な規制内容】
1.売主からの依頼がない飛び込みでの買取勧誘の禁止
 あらかじめ売主から『訪問購入の勧誘について要請を受けた場合』か、『売主の同意を得たうえ』で訪問しなければなりません。商品先物取引法や金融商品取引法と異なり、購入業者から勧誘電話をかけることについては規制を設けられてはいません。

2.購入業者の氏名等の明示
 売主の自宅等に訪問した際は勧誘に先立って、相手方に以下の事を告げなければなりません。
 ・事業者の氏名または名称
 ・契約の締結について勧誘をする目的で訪問した旨
 ・購入しようとする物品の種類
 また、勧誘を始める前には売主に対して『勧誘を受ける意思があることを確認』しなければなりません。


3.依頼を受けて買い取りに行った場合でも、売主の目的に反する勧誘は禁止
 例えば売主から『衣類の買取り』要請を受け訪問したのであれば、『衣類以外の物品』の買取勧誘をしてはいけません。
また、売主からの依頼が『査定のみ』であれば、購入業者から買取を打診してはいけません。
ただし、査定後に売主側から買取りの申し込みがあれば買取りは可能ですし、消費者から査定の要請を受けた場合に、購入業者が併せて「査定後に買取勧誘をしてよいか」の確認してあらかじめ同意を得ていれば、査定後の買取勧誘も可能です。

4.一度勧誘を断った消費者への再勧誘の禁止
 相手方が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することや、その後改めて勧誘することは禁止されます

5.書面、契約書の交付義務
 購入業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を相手方に渡さなければなりません。
 1. 物品の種類
 2. 物品の購入価格
 3. 代金の支払時期、方法
 4. 物品の引渡時期、方法
 5. 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
 6. 物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項
 7. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
 8. 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
 9. 契約の申込み又は締結の年月日
 10. 物品名
 11. 物品の特徴
 12. 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、
   製造者名若しくは販売者名又は型式
 13. 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
 14. そのほか特約があるときには、その内容


  ※書面の交付義務違反(不交付、虚偽記載、不備記載等)に対しては、100万円以下の罰金のほか、業務停止命令の
   対象となります。平成25年には契約書の交付義務を怠った古物業者が特定商取引法違反で逮捕されています。
   訪問購入の方式で営業をされる場合は必須の書面となります。

  当事務所のご依頼特典としてお付けしている契約書は、訪問買取以外を想定した契約書となっております。
  上記内容を踏まえた 改正特定商取引法に対応した買取契約書は別途5,000円での追加オプションにてご提供
  しております。


6.契約書面の交付から、8日間のクーリング・オフの適用
 上記、契約書面交付の日から8日間は、売主側から一方的な契約解除ができるようになりました。
 ・クーリングオフ期間中に購入業者が第三者に物品を引き渡した場合であっても、売主は第三者に対して所有権を主張
  することが可能となっています。

 ・クーリングオフ期間中に第三者に物品を引き渡した場合は、売主の要求の有無にかかわらず、第三者に引き渡した旨の
  情報を売主に通知しなければなりません。
 ・クーリングオフ期間中に第三者へ物品を引き渡す際は、物品がクーリングオフされた、あるいはされる可能性がある
  ことを第三者に通知しなければなりません。
 ・売主はクーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒絶する事ができます。
 ・購入業者は、クーリング・オフ期間内に売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、相手方に対して
  当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければなりません





ご依頼・ご相談
お電話・メールでもご相談は無料です。
ささいな事でもお気軽にお問い合わせください


メール
お電話でのお問合せ 受付時間:平日9:00~18:00
088-856-7327